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諫早干拓工事差止め取消しは納得できるか:諫早湾干拓事業問題 |
2005年05月16日 |
5月16日、福岡高裁は、農林水産省が進める諫早湾干拓事業の工事差し止めを命じた佐賀地裁の仮処分決定を不服とした同省保全抗告申し立てで、工事差し止めを取り消し国の抗告を認める決定をしたと報じられた。
その中で、「干拓工事の差し止めを認めるには事柄の性質上、一般の場合よりも証明の程度は高くなる」とある。証明の程度が高くなるのは、主張Aと主張Bがあったときに、一般には明らかに主張Aが正しくメリットが大きいと考えられる場合に、Bを主張する人たちが主張Aは正しくないというときである。今回の場合にこれを当てはめると、福岡高裁は、主張Aが国の主張する干拓工事をすべきという主張であり、主張Bが漁民の方たちが主張する干拓工事が漁業に悪影響を与えるという主張であるといっていることになる。果たして、国の主張する、干拓工事は日本のためになって漁業に悪影響を与えないという主張の方が一般に正しそうに思えるだろうか。
潮受け堤防により濁った海水を見たとき、一般人の感覚としては、干拓工事が環境を破壊しその工事自体の必要性も危ぶまれている現況で、この工事が環境を破壊し漁業に悪影響を与えているという漁民の方々の主張Bの方が正しいように思える。福岡高裁と同じ論理構成で考えるなら、国の方こそ、「国の主張が正しいことが明らかであることを明確に示さない限り工事を継続するべきでない」と考える方が一般人には納得しやすい。司法を信じて最高裁で争うべきと考える。

